|
|
【マッカーサー占領憲法無効論】
虚偽と欺瞞に満ちた占領憲法前文 日本国憲法 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免がれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。 占領憲法はGHQによって僅か一週間で捏造された
GHQの検閲事項の中に「GHQが日本国憲法を起草したことへの批判」という一節があったことが示すように、日本国憲法はマッカーサー占領憲法であり、GHQによって捏造されたことは明白である(以下日本国憲法をマッカーサー占領憲法と表記する) 。 昭和二十一年二月三日、マッカーサーは、ホイットニー准将以下GHQ民政局員二十五人に新しい憲法草案を起草するように命じ、十日、新憲法草案を受領した。十三日、ホイットニー准将一行は松本烝治国務相、吉田茂外相と会見し、三度目の原爆投下と昭和天皇の処罰を示唆して、マッカーサー憲法草案の受諾を強要したのであった。 GHQ民政局員フランク・リゾー大尉の回想によれば、マッカーサーは、彼自身が行った日本改造がより長続きすることを熱望していたという。マッカーサーは、講和条約が発行し日本が独立主権を回復した後も、「日本の平和化民主化」占領作戦の記念碑としてマッカーサー占領憲法を永続させる為、GHQが占領憲法を捏造したことを隠蔽し、日本国民が之を制定したように見せかけたのである。 日本の文化や歴史は無論、憲法学も議会二院制の意義すらも知らなかったGHQ民政局の少壮将校が僅か一週間で捏造した占領憲法の訓詁解釈に、半世紀の間、没頭する政治家官僚学者知識人・・・。 彼等はマッカーサーの謀略に嵌っていることに気付いていない。 【マッカーサー占領憲法を捏造したGHQ民政局員】 〈運営委員会〉C・L・カーディス陸軍中佐、A・R・ハッシー海軍中佐、M・E・ラウエル陸軍中佐、R・エラマン嬢 〈立法権に関する委員会〉F・E・ヘイズ中佐、G・J・スウォーブ海軍中佐、O・ホージ海軍中尉、G・ノーマン嬢 〈行政権に関する委員会〉C・H・ピーク、J・I・ミラー、M・J・エスマン陸軍中尉 〈人権に関する委員会〉P・K・ロウスト陸軍中佐、H・E・ワイルズ、B・シロタ嬢 〈司法権に関する委員会〉M・E・ラウエル陸軍中佐、A・R・ハッシー海軍中佐、M・ストーン嬢 〈地方行政に関する委員会〉C・G・ティルトン陸軍少佐、R・L・マルコム海軍少佐、P・O・キーニ 〈財政に関する委員会〉F・リゾー陸軍大尉 〈天皇・授権規定に関する委員会〉J・A・ネルソン陸軍中尉、R・A・プール海軍少尉 〈前文〉A・R・ハッシー海軍中佐 立憲主義は国民主権を否定する
「主権がどこにあるのかと問われるなら、どこにもないというのがその答えである。立憲政治は制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はありえない。無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、あらゆる法がある立法機関の計画的な決定から生まれる、という誤った信念に由来する。」
(フォン・ハイエク) 「国民主権のなかでは、国民は滅亡する。国民主権は、人間主権である。人間主権はその限度を知らない。そして人間の自由と権利を侵犯する。」(ベルジャーエフ) 「君主は憲法の條規に依りて其の天職を行う者なり故に彼の羅馬に行われたる無限権勢の説は固より立憲の主義に非ず。」(伊藤博文著帝国憲法義解第四条付記) 主権という概念は、フランスのジャン・ボダン(1530〜96年)によって提唱された。当時、ヨーロッパでは、フランスと周辺諸国の政治権限が重複し、フランス国内では、君主、貴族、教会の政治権限が錯綜しており、ジャン・ボダンは主権という概念を使って、ヨーロッパにおけるフランスの政治権限、フランスにおける君主の政治権限を整理しようとした。この歴史的由来から、主権には、国際法上の国家主権と、国内法上の君主もしくは国民(人民)主権がある。前者は外国の権力に屈しない最高の国家意志決定権限、後者は無制限の絶対権力を意味するのであるが、立憲主義の意義は、憲法を最高法規として国家権力を制限して国内法上の主権を排除し、自由を守ることである。 そして立憲デモクラシー(大衆参加政治)君主国家では、一般国民が国家権力に参加し憲法に従って之を行使するのだから、君主と同じく、国民自身も憲法に制限される。君主主権も国民主権も存在し得ないことは自明の理である。 実際、自由民権派に絶賛された帝国憲法には、主権という用語は存在せず、統治権の乱立濫用による国家分裂を防ぎ、国家統一を維持する為、天皇は帝国憲法告文、第四条に基づき憲法に従って統治権を総攬(掌握)行使される立憲君主であり、第五十五条二項により、独自にいかなる法律勅令詔勅をも発することが出来ない無権力者であった。 即ち、天皇は、国家統治の権威であって、権力者ではなかったのである。 故に第三条「天皇は神聖にして犯すべからず」という無答責(無責任)の原則が定められ、第五十五条一項に基づき、天皇を補弼(助言)し、法律勅令詔勅に副書(承認)を与える国務大臣が政治責任を負うのである。 故に昭和天皇に戦争責任などあろうはずもなく、我が国を敗戦へ導いた責任は、国務大臣特に近衛文麿にある。 然るにマッカーサー占領憲法が、立憲主義や三権分立を定めながら国民主権のデモクラシーを定め、国会を国権の最高機関と位置づけるなど(前者は無制限絶対権力者による統治、後者は国会の多数を占める政党の独裁となってしまう)、我が国を全体主義へ導く危険な矛盾を抱えている原因は、之を捏造したホイットニー准将以下GHQ民政局がアメリカ共産主義者の巣窟であり、国民主権を掲げ、国民議会を唯一の絶対的機関としたフランス暴力革命をブルジョア民主主義革命と賛美していたからである。だからGHQ憲法草案には「土地及び一切の天然資源の究極的所有権は、人民の集団的代表者としての国家に帰属する」という赤い条項が存在していたのだ。 そしてGHQ民政局は、「日本に平和と民主主義をもたらした」ことを宣伝文句として大統領選挙に出馬することを狙っていたマッカーサーの虚栄心を利用し、民主化の美名の下に、ジョージケナンをして「マッカーサー将軍の本部によって実施された占領政策は、共産主義の乗っ取りのために、日本社会を弱体化するという特別の目的で準備されたとしか思えないものだった」と驚愕せしめた、自由デモクラシーを蹂躙する無法な占領作戦を敢行したのである。 デモクラシーは人類普遍の原理ではない
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」 という一節は、リンカーンのゲティスバーグ演説「デモクラシーとは、人民が人民の為に人民を統治することである」の翻案であり、アメリカン・デモクラシーである。 デモクラシーは滅多に開花しない優曇華の花(衆生を救う如来、輪転聖王の出現を告げる花、三千年に一度しか咲かない)であり、実現運用の困難な特殊政治制度である。しかもデモクラシーの中には、日英のように、国家の悠久の歴史を体現する君主が国政の権威として君臨し、君主の信任を受けた国民の代表が国政の権力を行使する権威と権力の分立均衡を図るデモクラシーもあれば、議会によって全権を委任されたアドルフ・ヒトラーの国家(民族)社会主義ドイツ労働者党率いるドイツ第三帝国のように、国民の代表が国政の権力を行使して国民の自由や生命を迫害する全体主義デモクラシーもあり、アメリカン・デモクラシーは人類普遍の原理ではない。 占領憲法前文は、アメリカ人の傲慢を示している。 日本国民自身が戦争を選択した 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにするという一節は、「国家権力は民衆の抑圧機関であり悪である」とするマルクス史観である。
帝国憲法上、国民の代表である帝国議会は、予算承認権を行使して、国政全般を支配し、国防計画を決定し和戦の決を図り得た。大日本帝国は立派な立憲議会制デモクラシー君主国であった。そして帝国議会が戦争に反対することなく軍事予算を承認した以上、国民自身が国策として戦争を選択し、戦争の惨禍を引き起こしたのである。暴支膺懲、鬼畜米英を叫び、好戦的な国民世論を煽動し、帝国議会をマヒさせた朝日新聞社の罪は、政府のそれよりはるかに重く、万死に値しよう。 平和を愛する諸国民とは連合国 東京裁判検察起訴状が、大東亜戦争において日本と交戦した連合国を平和愛好諸国民、平和的諸国家とし、連合国憲章(一九四五年六月二十六日署名、同年十月二十四日発効。日本では国連憲章と誤訳されている)第四条が、連合国加盟条件として「平和愛好」を掲げていることが示すように、占領憲法前文にある平和を愛する諸国民とは、連合国を指している。 第二次世界大戦に於いて戦争犯罪を繰り返した連合国が、平和愛好諸国民であり公正にして信義を有するなど、「日本の犯罪的軍閥が侵略戦争を引き起こし、平和を愛する連合国並びに日本国民の利益を毀損した」という東京裁判史観に基づく笑止千万な虚偽である。 日本政府が危機管理能力を欠く元凶は占領憲法前文 大日本帝国は、敵国から核攻撃を受け首都を消滅させられても、無政府状態に陥ることはなかった。多数存在された皇位継承権をもたれる皇族のどなたかが必ず生き残って直ちに践祚され、側近者に組閣の大命を下し、内閣に輔弼され、緊急勅令や戒厳令を布告し、非常大権を行使される等、国家意志を形成し得たからである。帝国憲法は皇族の繁栄と組み合わされることによって国家に強靱な危機管理能力、生存能力を発生させていたのである。伊藤博文公を始め明治維新の功労者たちは、さすがに幕末の動乱をくぐり抜け、無差別戦争観に支配される世界の荒波にもまれていただけに、優れた最悪危機想像能力を有しており、我が国が凄惨な危機に直面しても決して無政府状態に陥ることなくこれに対処し得るように細心の注意を払って国づくりを行ったのである。 然るに占領憲法は、首都が核攻撃、大規模テロ、大震災に襲われ、総理以下閣僚全員が爆死して内閣が消滅し議会が破壊されるといった国家的危機に対応する為の危機管理能力を有していない。占領憲法前文と、第九条及び非常事態対応条項の欠如は一対を為している。 「日本国民は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない(第九条)。 そして日本国民は、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」 マッカーサー占領憲法とは、 「日本政府は戦争の惨禍を引き起こした悪である。よってGHQは、日本政府が再び戦争の惨禍を引き起こし、連合国並びに日本国民の利益を毀損しないように、日本の戦争権、国軍保持を禁止する。日本政府には非常事態に対応する権限も与えない。日本国民は自らの安全と生存を連合国に委ねよ。」 というマッカーサーの日本国に対する命令なのだ。 従ってマッカーサー占領憲法が日本を拘束する限り、日本政府は危機管理能力を保持し得ず、横田めぐみさんをはじめ、北朝鮮労働党に拉致された多数の国民の御家族は、アメリカを盟主とする連合国に頼る以外にないのである。 占領憲法は無効である マッカーサー占領憲法の前文は多数の虚偽を含んでおり、各条項も多数の欠陥を抱えている。かかる憲法は最高法規として有効といえるであろうか? 絶対に否、断じて否である! 占領憲法無効の根拠 1.ポツダム宣言違反 @ポツダム宣言は「日本国政府は、日本国国民の間に於けるデモクラシー的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。」という表現を使って、帝国憲法下に於ける日本にデモクラシーが存在していたことを認め、日本に憲法改正を要求していない。そして「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す」という鈴木内閣のポツダム宣言受諾声明に対し、バーンズ回答は「降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の従属下に置かれ、日本政府(the
Government of Japan)の最終的形態は、日本人の自由に表明せられたる意志によって立てられるべきである」と述べ、ポツダム宣言が「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざること」を黙認受諾しており、又ポツダム宣言起草に加わった元アメリカ駐日大使ジョセフ・グルーは「新しく憲法を制定するというような根本的、全面的な憲法改正は考えられていなかった」と述べている。よってポツダム宣言は、日本政府に対し、帝国憲法に基づくデモクラシー的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去することを要求していたのであり、マッカーサー占領憲法制定はポツダム宣言違反である。 因みに戦後東大教授として八月革命説など虚偽に満ちた護憲論を唱えた宮沢俊義は、昭和二十年九月二十八日外務省において「大日本帝国憲法は、デモクラシーを否定してはいない。ポツダム宣言を受諾しても基本的に齟齬はしない。部分的に改めるだけで十分である。」と発言していた…。 A我が国の戦時体制を象徴する国家総動員法と近衛新体制は、ソ連の統制経済一党独裁を模倣したコミンテルン三十五年テーゼ(反ファッショ人民戦線戦術)に基づく上からの国内革新であり、これらを強引に成立させ立憲自由主義議会制デモクラシーを著しく衰退させた最高責任者、近衛文麿は日本共産党員河上肇の愛弟子であり、朝日新聞社出身のコミンテルンスパイ尾崎秀実以下過激な共産主義者を政治幕僚としていた革新貴族であった。我が国の戦時体制とは、日本の共産主義者がソ連を模倣して作り上げた準社会主義体制であった。よって「日本国政府は、日本国国民の間に於けるデモクラシー的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。」の正当な解釈は、日本政府がアドルフ・ヒトラーの国民社会主義ドイツ労働者党を否定する戦後ドイツを見習い断固として社会主義共産主義マルクスレーニン主義を排撃することであって、近衛新体制を阻止した帝国憲法の全面改廃を意味しないことは自明の理である。よってマッカーサー占領憲法制定は無論、GHQが初期対日占領作戦において日本政府を通して「日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力」である日本の革新勢力を育成したこと自体、ポツダム宣言違反である。因みに昭和二十一年十一月三日マッカーサー占領憲法を公布した吉田茂内閣の農林大臣和田博雄は企画院事件で検挙されたコミンテルン系統の共産主義者であり、国家総動員法による立憲自由主義議会制デモクラシー破壊を推進した革新官僚の一人である。 2.戦時国際法違反 国際法上、戦争は講和条約の発効によって終了する。昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までのGHQの対日占領政策は、連合国の日本に対する交戦権の行使、対日軍事占領作戦であり、当然、戦時国際法によって規制される。 GHQが敢行した帝国憲法以下日本の法体系の改竄は、国際慣習たるハーグ陸戦法規第四十三条「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保するため施し得べき一切の手段を尽くすべし」に違反している。 マッカーサー及びGHQ民政局員こそ戦時国際法違反者すなわち真の「戦争犯罪人」である。 3.帝国憲法違反 @マッカーサー占領憲法は、帝国憲法の改正法でありながら、改正によっては変更し得ない根本規範(国体、制憲権の帰属、欽定憲法性など)の領域まで、その改正権の限界を超えてなされたものであるから無効である。 AGHQがマッカーサー占領憲法を起草し、昭和天皇並びに日本政府に之を受諾公布施行せしめたことは、帝国憲法勅語「将来若此の憲法の或る条章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば朕及朕が継統の子孫は発議の権を執り之を議会に付し議会は此の憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外朕が子孫及び臣民は敢て之が紛更を試みることを得ざるべし」に違反している。 B帝国憲法第七十五条「憲法及皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず」の趣旨は、摂政をおく期間を国家の「変局時」と認識し、国家変局時の憲法及皇室典範の変更を禁じているのである。よって外国の軍隊によって全国土を占領されるという我が国未曾有の変局時であった昭和二十一年に憲法改正が行われたことは、帝国憲法第七十五条違反である。 4.最高法規性の消滅 マッカーサー占領憲法は制定手続、内容に多数の瑕疵を抱えているばかりでなく、制定から今日に至るまでただの一度も最高法規として完全に機能していない。 まずサンフランシスコ講和条約発効まで日本国民は、思想表現職業選択の自由を否定された上、東条元首相以下、東京裁判被告は、既存の国際法ではなく極東国際軍事裁判所条例という事後法によって断罪された。そして講和条約発効後、我が国も加盟している一九四九年のジュネーブ条約(三条約百二十七条)は加盟国に条約の各条項を国民に周知徹底することを義務づけているのに、政府は地方中央共に約半世紀に亘り条約履行を徹底的に怠っている。これは条約違反であり、条約、国際法の遵守を定める占領憲法九十八条違反である。 さらに横田めぐみさんを始め多数の国民が北朝鮮によって拉致拘禁されているにも拘わらず、政府は彼女達を救い出そうとはせず、独裁政治と軍備拡張とジェノサイド(大虐殺)を恣にする北朝鮮労働党、中国共産党にひたすら迎合し国税を貢いでいる。これは、国民の生命自由幸福追求に対する権利について立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると定める占領憲法十三条違反であり、占領憲法前文「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」を完全に蹂躙している。 そして戦後国民の殆どが国連と呼ぶ「ユナイテッド・ネイションズ」とは正式には連合国といい、その名が示す通り、大東亜戦争において我が国と交戦したアメリカを盟主とする反枢軸軍事同盟そのものである。一九四二年一月一日枢軸国に対する軍事同盟として発足した連合国が、彼ら戦勝国にとって都合の良い世界秩序を維持する為、一九四五年六月二十六日連合国憲章に署名し、戦後においても解散しなかったのである。故に連合国本部はアメリカ・ニューヨークにあり、連合国憲章には枢軸国を標的とした敵国条項が存在するのである。占領憲法によって戦力の保持と交戦権の行使を禁じられたはずの我が国が、なぜ戦争犯罪を繰り返した連合国という軍事同盟に加盟し、連合国加盟国の固有の権利として個別的集団的自衛権を認め、加盟国に連合軍へ参加を義務づける連合国憲章(第四十三、四十五、五十一条)に批准し得るのか、を合理的に説明し得る法理論は、 「マッカーサー占領憲法よ、おまえはもう死んでいる。」 という無効論しかない。 我が国体の精華 憲法とは国体(国家の体質、国柄、constitution)であり、憲法典(成文法)は国体(慣習法)の反映でなければならない。何故なら国体は、億兆祖先の経験、叡智の結晶にして之に優る価値はなく、国体を反映しない憲法典など、体格に合わない服装、体質に合わない薬物に等しく、百害あって一利ないからである。 我が国の国体は、神話に於ける我が国の開祖神、天照大神の直系の御子孫たる万世一系の天皇が国家統治の権威として君臨され、天皇の御信任を受けた国民の代表が国家権力を担う「権威と権力の分立均衡君民一体の統治」であり、我が国体の精華は、国民の自由を守り国家を発展永続させることである。即ち、 天皇は国家権力者に謙抑性を与え、権力の濫用を未然に抑止し、自由を維持する。そして天皇は、権威であって無権力であるが故に、腐敗することなく常に健在であり、我が国はナショナルアイデンティティを喪失しない。 日本神話に登場する太陽の女神の子孫が現在の日本の君主として存在することは、ギリシャ神話に登場する神々の子孫が現在のギリシャの君主として存在するに等しい奇蹟であり、日本の歴史を嫉妬し憎悪する共産中国と南北朝鮮を除いて、世界各国は我が国の皇室に最大の敬意を払っており、一九七四年に古代ユダヤのソロモン王シバ女王の血統を継いだエチオピアのハイレ・セラシエ皇帝が軍部の共産革命によって処刑された後、世界でエンペラーと尊称される国家元首は我が国の天皇陛下のみである。 故に我が国は外国文化の長所を摂取することができる。そして新しい権力者は、天皇の御信任を受けたという事実によって国家権力の掌握と行使の正統性(レジティマシー)を証明し得る為、易姓革命を国柄とする支那の新皇帝のように、前権力者の全てを悪として断罪破壊し、正義道徳の信奉者を演じる必要がない。故に我が国の権力の交替期においては、殺戮破壊が極小化され、前権力者の功績が後世に継承され、国家発展の礎となるのである。明治維新は我が国体の精華であろう。 我が国は、我が国体「権威と権力の分立均衡君民一体の統治」を反映した帝国憲法を復活させ、之に議院内閣制と統帥権の内閣への隷属、平和主義条項を加えるべきである。石原莞爾いわく、 「政党の対立に超越し一視同仁を体現せられる天皇の御存在は、現実政治運営の上に絶大なる意義を存すべきことを疑わない。」(人類後史への出発/展転社) 我々が肝に銘じなければならないことは、我が国は憲法典を失ってもいくらでもこれを再生できるが、国体を一度失ったならばもう一度これを再生することは不可能に近いということである。 今後も我が国体は、百年に一度あるかどうか分からない国家と民族の危機に備えて、他の国が持っていない日本民族固有の財産として大切に保存され、我々の子孫に継承されなければならない。 帝国憲法改正案(東亜連盟戦史研究所案) 第一条@大日本帝国は万世一系の天皇国民と共に君民一体となりて之を統治す A大日本帝国は国防軍を用いて他国の領土を併合することを放棄す 第三条天皇は無答責の地位に在りて犯すべからず 第五条@天皇は帝国議会の承認を以て立法権を行い総理大臣を任免す
A天皇は公共の安全を保持し又其の厄災を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会中総理大臣が輔弼能わざる場合勅命を以て新に総理大臣を選任し次の会期に於て帝国議会の承認を以て改めて之を任免す 第一一条天皇は国防軍を統帥す 第一二条天皇は国防軍の編成及常備兵額を定む 第二七条@日本国民は其の所有権を犯さるることなしB日本国民は其の家族を奪わるることなし 第三三条帝国議会は賢議院衆議院の両院を以て成立す 第三四条賢議院は法律の定むる所に依り国家に勲功あり又は学識ある者より特に勅命を以て組織す 第三七条凡て法律及総理大臣の任免は帝国議会の承認を経るを要す 第三九条A衆議院に於て可決し賢議院に於て之と異なる議決を為したる法律案は衆議院に於て出席議員の三分の二以上の多数を以て再び可決したるとき法律として成立す
B賢議院が衆議院の可決せる法律案を受取たる後議会休会中の期間を除き六十日以内に議決せざるとき其の法律案は賢議院に於て否決されたものと見なすC両議院が総理大臣の任免につき異なる議決を為したる場合に於て両議院の協議会を開きても意見一致せざるとき又は衆議院が任免の議決を為したる後十日以内に賢議院の任免の議決なきときは衆議院の議決を以て帝国議会の議決とす 第五四条総理大臣及国務大臣及政府委員は何時たりとも各議院に出席し発言することを得 第五五条@総理大臣は内閣を組織し国務各大臣の首班として天皇を補弼し其の責任を負う
A凡て法律勅令其の他国務統帥に関する詔勅は総理大臣の副書を要し副書なきものは無効とす 第六四条内閣は毎会計年度の予算案を作成し帝国議会に提出して其の承認を経べし 第六五条@予算案は先に衆議院に提出すべしA両議院が予算案につき異なる議決を為したる場合に於て両議院の協議会を開きても意見一致せざるとき又は賢議院が衆議院の可決せる予算案を受取りたる後議会休会中の期間を除き三十日以内に議決せざるときは衆議院の議決を以て帝国議会の議決とす 参考文献 正統の哲学異端の思想(中川八洋著/徳間書店)、世界が裁く東京裁判(終戦五十周年国民委員会編/ジュピター出版)、さらば吉田茂(片岡鉄哉著/文芸春秋)、亡国か再生か(西村眞悟著/展転社)、世界が裁く東京裁判(佐藤和男監修/ジュピター出版)、痛快憲法学(小室直樹著/集英社)、日本国憲法を考える(西修著/文春新書)、一九四六年憲法(江藤淳著/文春文庫)、憲法はかくして作られた(伊藤哲夫著/日本政策研究センター)、現行憲法無効宣言(南出喜久治著/動向平成九年盛夏号所載)、国際法と日本(佐藤和男著/神社本庁研修ブックレット)正統憲法復元改正への道標(小森義峯著/国書刊行会)、木戸幸一関係文書(木戸幸一日記研究会編/東京大学出版)など 諸先生方に厚くお礼申し上げます。なお法曹関係者の間では有名な東大憲法学の芦部信喜、小林直樹両教授は、昭和三十八年に、帝国憲法擁護派の小森義峯教授によって彼等の憲法論の誤謬を厳しく指摘され公開論争を挑まれたが、一言半句の反論もできず、沈黙を余儀なくされたことを付言しておきます。 宮沢俊義によって捏造され、樋口陽一に継承されている東大法学部マルクス憲法学は、すでに論破され大敗北を喫した真赤なウソ学問なのである。 |
|